輸出抹消仮登録申請

一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く) を輸出する場合の手続きです。輸出予定日の6ヶ月前から申請することが可能です。
手続きは最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。

【申請書(第3号様式の2)】
所有者本人が申請する場合は、記名、印鑑証明書の実印が必要です。代理人が申請する場合は、所有者の実印が押された委任状が必要になります。記載事項としては輸出予定日の記入などがあります。


【印鑑証明書】
所有者のもので発行日から3ヶ月以内のものが必要です。


【自動車検査証(車検証)】
所有者の氏名、住所に変更がある場合は、住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、又は商業登記簿謄本等、変更内容が確認できる証明書が必要になります。


【ナンバープレート】
2枚とも提出しなければなりません。


【手数料納付書】


輸出末梢仮登録証明書の所有者と輸出者が異なる場合は、移転登録後に輸出末梢仮登録申請を行ってください。また、輸出予定日を経過した場合や輸出を中止した場合は、15日以内に輸出抹消仮登録証明書を返納する必要があります。

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